東京沖縄県人会とは

定款

一般社団法人東京沖縄県人会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人東京沖縄県人会と称する。

(目 的)

第2条 当法人は、会員相互の交流と親睦をはかり、会員の福祉向上、平和で豊かな郷土づくりの発展に寄与する事を目的として、次の事業を行う。

  • (1)会員相互の交流・親睦を図るための事業
  • (2)沖縄関係諸団体の連携協力に関する事業
  • (3)沖縄青少年の育成に関する事業
  • (4)沖縄県の産業振興、文化・芸能の紹介、観光振興等に寄与する事業
  • (5)関係諸団体・行政機関との連絡・提携に関する事業
  • (6)会報等の発行に関する事業
  • (7)その他当法人の目的達成に必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(公告方法)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

(機 関)

第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社員及び会員

(社員及び会員)

第6条 当法人に次の会員を置く。

  • (1)個人会員 イ 東京都内・東京近県に居住もしくは勤務する沖縄県出身者、並びにその親族の者と沖縄に深い関心のある者で当法人の趣旨に賛同し会費を納入する個人
  • ロ 居住地・所在地を問わず沖縄を愛し沖縄に深い関心のある者
  • (2)法人会員 東京都内もしくは近県に事務所を有する沖縄関係団体及び法人で本会の趣旨に賛同し会費を納入する団体・法人

2 個人会員及び法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

(入会)

第7条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、同時に会費を納入しなければならない。

(会費の支払義務)

第8条 会員は、理事会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。

(社員名簿)

第9条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。

2 当法人の会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所、又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退会)

第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。

  • (1)会員本人による退会の申出
  • (2)総社員の同意
  • (3)死亡又は解散
  • (4)会員が当法人の会費を滞納し、当法人の事業年度終了日の3か月前までに当該事業年度の会費全額の支払いを完了しない場合
  • (5)除名

2 会員が事業年度の途中に退会しても当該会員が納付した会費は返還しない。

3 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議によってすることができる。

第3章 社員総会

(招 集)

第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時 社員総会は、必要に応じて招集する。

2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故又は支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。

3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)

第12条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)

第13条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故又は支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)

第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第16条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

(理事の員数)

第18条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。

(監事の員数)

第19条 当法人の監事の員数は、1名以上とする。

(理事及び監事の選任の方法)

第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事等)

第21条 当法人に会長1名、副会長若干名を置き、それぞれ理事会の決議によって理事の中から選定し、必要に応じて個別の役職を理事会の決議によって理事の中から選定することができる。

2 会長は、法人法上の代表理事とする。

3 会長は、当法人を代表し会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(理事及び監事の任期)

第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)

第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(招 集)

第24条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。

(招集手続の省略)

第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)

第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、その者に事故又は支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)

第27条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)

第29条 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)

第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故又は支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計 算

(事業年度)

第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)

第34条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)

第35条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第36条 基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。

(基金の返還手続)

第37条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従ってする。

第8章 解散及び清算

(解散の事由)

第38条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

  • (1)社員総会の決議
  • (2)社員が欠けたこと
  • (3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
  • (4)破産手続開始の決定
  • (5)裁判所の解散命令

(残余財産の帰属)

第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

(設立時社員の氏名)

第40条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。

仲松 健雄

大城 朝夫

大谷 喜久男

(設立時役員)

第41条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 仲松 健雄 大城 朝夫 大谷 喜久男 花城 昇宏

伊豆味 文明 山中 和子 浜岡 正己 諸見 喜子

島袋 健一 新垣 直樹 新垣 卓也 江洲 良一

福村 圭司 角南 久美子 大城 浩子 市川 裕子

宮里 英克 板倉 俊輔

設立時監事 粟国 政美 知念 辰昇

設立時代表理事 仲松 健雄(会長)

(設立時の主たる事務所の所在場所)

第42条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は次のとおりとする。

主たる事務所の所在場所 東京都中央区八重洲2丁目11番2号 城辺橋ビル2階

(最初の事業年度)

第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第44条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人東京沖縄県人会を設立するため、設立時社員仲松健雄外2名の定款作成代理人である司法書士法人青沼総合事務所(代表社員 青沼光泰)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

令和6年3月16日

設立時社員 仲松 健雄
設立時社員 大城 朝夫
設立時社員 大谷 喜久男

上記設立時社員3名の定款作成代理人
東京都中央区八重洲一丁目1番8号
司法書士法人青沼総合事務所
代表社員 青沼光泰